リストラや会社の倒産、または自己都合による退職で無職になったとき、すぐに次の仕事が決まればいいが、そう簡単にはいかない場合も多いだろう。

そんなときに活用したいのが雇用保険の「失業給付」だが、会社員だった人なら誰でももらえると思ったら大間違い。受給にはさまざまな条件をクリアする必要がある。

まず、会社在籍中に雇用保険に加入していたことが最低条件。正社員以外の雇用形態の場合、給与から「雇用保険料」が引かれているか明細書を確認しよう。会社の経営が苦しい場合など、正社員でも未加入の場合もあるので要注意だ。

次に被保険者であった期間も関係する。原則では離職の日以前の2年間に、被保険者期間(1ヵ月のうち11日以上賃金が支払われた月)が12ヵ月以上あることが条件。解雇など会社都合で退職した場合は、離職の日以前の1年間に雇用保険加入期間が6ヵ月あればOKだ。

そして“就職活動をしているにもかかわらず働けない状況にいる”ことも必要。気持ちの問題とはいえ、申請先のハローワークでは誠意ある態度を示したい。

また、給付開始の時期は退職理由により異なる。倒産や解雇による会社都合の場合は7日間の失業待期期間後だが、自己都合となると7日間プラス3ヵ月後。離職した翌日から給付されるワケではないので注意するべし。

気になる手当額は、失業認定日(失業状態なことをハローワークが確認する日)から4週間ごとに「基本手当日額」の28日分が振り込まれる。この「基本手当日額」とは、離職する直前の過去6ヵ月間の賃金の総額を180で割った金額のこと。賃金には残業手当や通勤手当など一般的な手当は含まれるが、退職金やお見舞金、ボーナスやインセンティブなどは含まれない。つまり、その期間に残業、休日出勤などで稼げば必然的に給付額も増えるというワケだ。

失業給付受給中にアルバイトしてもいい?

また、「失業給付」のほかにも、求職者にはさまざまな支援が用意されている。

そのひとつが、失業給付受給中に働くともらえる「就業手当」。失業給付受給中は、アルバイトなどで働いてはいけないと思っている人も多いかもしれないが、実はそれは取り越し苦労。パートやアルバイト、業務委託や日雇いなどで働いても失業給付が失効することはないし、それどころか、働いた日は代わりに「就業手当」が給付される。支給額は〈就業日数×30%×基本手当日額>。給付にはいくつかの条件があるのでハローワークで確認したい。

さらに、失業給付受給中には、無事に再就職できたらもらえる「再就職手当」というお祝い金や、技術習得や資格取得をしながら1日500円もらえる「技能習得手当」の制度も。お金をもらえるだけでなく、求職活動に役立つ技術も身につけられるチャンスを、失業中に存分に活用して再就職しよう。

(取材・文/渡邉裕美)