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ついに摘発開始!“持っているだけ”でも逮捕される児童ポルノの境界線

[2015年07月15日]

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「15歳」「じゅうななさい」などハッキリと年齢が書かれたヌード写真集や着エロもある。これらは「児童ポルノ」として扱われる可能性大

児童ポルノは“ただ持っているだけ”でも犯罪になる!

「児童ポルノ」とは、簡単に言うと、児童が出ているエロ写真やエロ動画のこと。そして「児童」とは18歳未満の男女を指す…って、じゃあアノ写真集もアウトになる!?

ということで、実際に逮捕される児童ポルノとはどんなものなのか? この問題に詳しい奥村徹弁護士に聞いた。

■18歳未満の水着姿はどこからアウトなのか?

昨年の7月15日、「児童ポルノ禁止法」が改正され、児童ポルノを個人の趣味で持つこと(これを「単純所持」と呼ぶ)は犯罪となった。しかし、市民にそのことを周知徹底させるため警察は1年の猶予期間を設定。実際に摘発を開始するのは本日15日からだ。

ただ、「これって、児童ポルノ?」と判断に迷ってしまうモノは少なくない。 例えば、露出度の高い衣服を着た少女の写真や動画だ。2000年代半ば、いわゆる「着エロ」のグラビア写真集やイメージビデオが流行したが、なかにはローティーンが出演して問題視された作品もあった。

「衣服の露出度が高いか否かは世間の常識(社会通念)によって決まります。だから、たとえ18歳未満の女のコが水着姿で映っていても、その水着が“百貨店で売っているような”モノだったら問題ないですが、お尻がすべて見えるTバックのビキニはアウトになります。

また、普通の水着でも不自然にずらしたり、切り刻んだり、食い込ませたりしているようなシーンはダメですね。“普通のはき方”じゃないと判断されます」(奥村弁護士、以下同)


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