働き方改革の一環で職種の拡大が見込まれる裁量労働制だが、その現場では深刻なトラブルが…

国会が大荒れだ。

紛糾のタネになっているのは、安倍政権が今国会で成立を目指す働き方改革関連法案のキモ、「裁量労働制の対象拡大」だ。安倍首相が「裁量制の労働時間は一般の労働者よりも短い」と答弁した根拠(厚労省が作成したデータ)が、実はデタラメだったことが判明し、首相自ら答弁を撤回、陳謝する騒動となった。

裁量労働制とは、労使間であらかじめ決めた時間(みなし労働時間)だけ働いたとみなす制度で、基本的にはどんなに働いても働かなくても、給与は固定だ。すでに一部の職種への適用が認められている。

だが、その現場では長時間労働などによる深刻なトラブルが続発! 「裁量労働制ユニオン」代表の坂倉昇平氏が、その事例を紹介してくれた。

●ケース1 スマホゲーム制作会社(社員300人)正社員Aさん(20代女性)

「Aさんのみなし労働時間は一日10時間。この中に一日2時間、月45時間とする残業も含まれ、月給は約30万円でした。

ところが、実際に業務をこなそうとすると、月80時間以上の残業はザラ。繁忙期には100時間に達することもありました。ここまで長時間労働になるのは理由があります。会社はAさんに、ゲーム開発以外にも、イベントの運営、自社サイトやSNSによる宣伝業務、版権関連の外部取引業務といった“裁量労働制では認められていない仕事”をやらせていたのです。本来ならAさんには、その分の残業代が支払われなくてはなりません」(坂倉氏)

それから間もなくAさんは体調を崩し、療養先の病院からは適応障害と診断された。その後、彼女は同ユニオンと裁量労働制の無効と未払い残業代の支払いを求めて会社と団体交渉を開始し、残業代に相当する額の解決金を勝ち取った。

●ケース2 ホームページ制作会社(社員10人)契約社員Bさん(20代男性)

「Bさんのみなし労働時間は一日8時間。3ヵ月の有期雇用で、月給は22万円です。当初は、ウェブディレクター(ウェブ制作の企画立案や進行確認をする仕事)として採用されましたが、入社後すぐ、裁量労働が認められていない新規開拓のためのノルマつきの電話営業や飛び込みセールスに駆り出され、ウェブディレクターの仕事はほぼなかった。彼の残業時間は月100時間を超えることもありました。

その会社は『ウェブディレクター募集』と求人広告を打ち、Bさんはそれに応募していました。これでは、求人の文言は悪質な“釣り”です。Bさんは退職後、ユニオンを通じて未払いの残業代請求を突きつけましたが、会社側は『22万円の月給に固定残業代として5万8600円が含まれており、支払いの義務はない』と請求を拒否。今も交渉中です」(坂倉氏)

裁量労働制を悪用するブラック企業が横行する現状を、坂倉氏はこう説明する。

「裁量労働制の導入には社労士が関わっていることが多い。残念なことですが、残業代を圧縮したいという企業の注文に応じて、『裁量労働制を利用すれば残業代を安くできる』と、悪知恵を与える社労士が後を絶たないのです。裁量労働制は今や残業代カットの手法として確立してしまったと言わざるをえません」

こうしたブラック企業を見抜く方法はないのか?

「タイムカードのない会社は要注意です。裁量労働制を悪用するブラック企業は『社員の出退勤は自由だから把握の必要がない』と、労働時間をきちんと管理しないケースが多い。しかも、後で社員から未払いの残業代を請求されたとき、証拠も残らないで済みます。タイムカードなしでは労働時間の証明が難しく、労基署に被害を相談しても取り合ってもらえません」

裁量労働制の現場から挙がる悲鳴をよそに、安倍政権はその範囲を課題解決型の提案営業(法人向けの営業)などにも拡大する構えだが、働き方改革とは、いったい誰のためのものなのだろうか…?

◆『週刊プレイボーイ』11号(2月26日発売)「『働き方改革』のグロテスクな正体」では、労働基準法改正をゴリ押しする安倍政権のもくろみと、裁量労働制が“なじむ会社”“なじまない会社”について詳報! そちらも是非お読みください。