鼎談を行った伊勢﨑賢治氏(左)、渡邊隆氏(中)、布施祐仁氏(右)
2022年6月で自衛隊の海外派遣を可能にしたPKO法が制定されて30年。

この節目に『自衛隊海外派遣 隠された「戦地」の現実』(集英社新書)を上梓したジャーナリスト・布施祐仁氏が、日本初のPKOとなったカンボジア派遣で施設大隊長を務めた渡邊隆氏と、東ティモールなど紛争地で国連職員として県知事を務めたり、民兵の武装解除などを担当したりした伊勢崎賢治氏と鼎談。自衛隊PKOの30年の知られざる側面や、その活動が孕む矛盾、そして今の日本の安全保障・防衛において欠けているものについても議論する(後編)。

(収録:2022年6月15日(水))

布施 南スーダンPKOの際、派遣隊員に配布されたハンドブックの中に、南スーダンでは2013年12月以降、政府と反政府勢力の「武力紛争」が起きていると書かれていました。しかし、日本政府は公式にはずっと「南スーダンでは武力紛争は発生していない」と言い続けていた。これは明らかに現実と食い違っていたと思います。

国連は、1999年のシエラレオネPKO以降、「文民保護」をマンデートとして位置付けました(*1)。そして、PKOの原則の一つであった「中立性」を「不偏性・公平性」と再定義し、文民保護のための武力行使も辞さないスタンスをとるようになります。これによって日本のPKO参加五原則にある「中立的な立場を厳守する」という基準に沿うことが難しくなっていました。

このような変化が起こっているにもかかわらず、日本ではなぜそれに関連した議論が起こらなかったのでしょう?

(*1)1990年代前半のユーゴ紛争やルワンダ大虐殺において、国連がPKOの「中立性」原則にこだわって介入に消極的な姿勢をとったために人々を虐殺から守ることができなかったことへの反省から、国連は「文民保護」をPKOの任務として位置付けた。

ジャーナリスト・布施祐仁氏(撮影/野﨑慧嗣)

■現地にいる部隊が日本政府と国連の板挟みになっている

渡邊 PKO法のもう一つの前提は「二重指揮」という形で、「あくまでも指揮権は日本が持っているのだ」というロジックです。それを前提に受け入れてもらっているんだから、「日本の部隊は日本の政府なり防衛省なりがしっかりとコントロールをしている」というのが大前提にあります。

だから「日本のPKO五原則は守られているし、それが守られるようなところにしか出さない」という建て付けなのだろうと思います。でも現地では、実はそうなっていない。
結局は現地にいる部隊が、日本政府と国連の狭間で他国の派遣部隊とは違った対応を取らざるを得なかったということだと思います。

私はもう自衛隊を辞めておりますので、わりと好き勝手に意見を言って、「結局、現地が全部責任を取っているんじゃないですか」と発言して顰蹙(ひんしゅく)を買ったこともありました(苦笑)。

布施 現地の部隊は国連と日本政府の二重指揮の中で、やはり国連の方の指揮に合わせるということですか。

渡邊 たとえば(シリア領だがイスラエルが実効支配している)ゴラン高原でのPKOでは、停戦監視が本来の任務のPKOでしたが、我が国は輸送部隊を出したわけです。

実はゴラン高原のPKOを長くやっている中で、銃を持って不測事態訓練をしなければいけない状況があったのですが、日本の自衛隊にはそれができないわけですよね。で、現地の司令官に「なんでお前らはこれができないんだ?」と言われて、初めて日本の部隊長は、「実はこういう理由で、我々にはこれはできないことになっております」ということを説明しなければいけなくなるわけです。しかし司令官も交代し、部隊も交代する。その中で、そういう本来、最初に断りを入れなければいけない事項がうやむやになってくるところがあったと思います。こうした矛盾が南スーダンで明確にあらわになった、ということです。

この時には「駆け付け警護」と「宿営地の共同防衛」が国会で議論になって、これは結果的に法改正に結びつきました。今は共同防衛も駆け付け警護も法的にはできるようになっています。ただ、あくまでも「武器使用」であって、「武力の行使」ではありません。

■カンボジアでは「捨て身」の武器使用も検討されていた

布施 武器使用の問題もPKOの大きな論点の一つです。カンボジアPKOの当時も、国連が認める武器使用には、いわゆる自衛目的だけではなく、「任務遂行のための武器使用」も含まれていたわけですよね?

しかし日本の場合は、「任務遂行のための武器使用」は憲法9条が禁じる武力行使に当たる可能性があるということで、純粋に自衛のための武器使用に限定していた。このギャップは、当時から自衛隊では問題として認識されていたのでしょうか?

渡邊 そうですね。自衛隊は基本的に、武器の使用が「正当防衛・緊急避難」の目的以外では認められない。しかも「自己または自己の同僚隊員の防衛」の場合に限ります。

これを厳格に定義すると、自分または日本の派遣隊員しか守れないことになる。派遣先の国民も守れないし、他国のPKO隊員も守れないわけです。だから「それはやっぱりおかしい」という話の中で、運用ではだいぶ改善されてきました。

任務遂行のための武器使用というのは、「実力を持って任務を妨害しようとする相手に対する、危害を与えない範囲での武器使用」ということです。これが法的にできるようになったわけで、今は、少しずつ状況が改善されてきています。

しかしカンボジア派遣の当時はそういうことが認められておりませんでした。国連のROE(武器使用規定)には「任務遂行のための武器使用ができる」と書いてある。「でも、我々はできない」という話です。

国連はROEのカードをつくって配っており、うちの部隊にも届きましたが、私は隊員にあえて配りませんでした。「武器使用については、国連ではなく私が言うことを守りなさい」と伝えました。

伊勢﨑 あぁ~、なるほど。僕も自衛隊関係者からそれを聞いた時に、なぜ?と思ったのですが、そういうことだったんですね。

「文民保護」がマンデートとして常態化した今は、受け入れ国に見せられない内容がROEに書かれる場合があります。一般市民への脅威は反政府勢力だけではなく、その国の国軍と警察が手を下すケースが多々ありますので。いずれにしろ、隊員には一層共有しにくいものになっているのでしょうね。

布施 選挙期間中、二次隊が国連の選挙監視要員を守るために「情報収集」という名目で投票所の巡回(パトロール)をやることになりました。しかし、武器使用は自己防衛に限られているので、選挙監視要員を守るために武器は使えない。だから、もしポル・ポト派の襲撃があったら、あえて自分たちが攻撃を受けることで武器を使っても正当防衛が成立する状況をつくろうとしていたんですよね。

渡邊 そうですね。カンボジアの二次隊が派遣されたのはちょうど選挙期間で、日本から40名の文民の選挙監視員が新たに現地に行って選挙監視をする、という事態になって。文民警察官の高田晴行警部補(殉職後、二階級特進で警視)や、選挙監視ボランティアの中田厚仁さんが殺害されるという痛ましい事件もあったので、日本国内は騒然となっていたと思います。

それで出した結論は、「日本から行く40名の選挙監視員を、すべてカンボジアの自衛隊の基地に入れてもらい、移動や、水や食事の供給などを自衛隊にお願いする」というものでした。そういう形で、自衛隊は水を届けに行く、あるいは道路を調べに行くという過程の中で、彼ら選挙監視員が危なくなった時には、「駆け付け警護」ではなく、「偶然そこにいたんだ」という状況のもとに彼らを結果的に守る、というオプションを選択したのです。

第一次カンボジア派遣施設大隊長・渡邊隆氏(写真/本人提供)

■PKOのために憲法を変える、というのは本末転倒

布施 日本政府は、国民には「自衛隊が武器を使って戦闘するようなことは想定されない」と説明しておきながら、カンボジアの現地ではポル・ポト派の攻撃から選挙監視要員を守る任務を与えていたわけです。このように、日本のPKO五原則と現場の実態との矛盾は最初のカンボジア派遣の時からあり、そのしわ寄せは現場の隊員たちのリスクとなって押し付けられてきました。この根本的な矛盾はPKO派遣が始まってから最初の10年でかなりハッキリしたにもかかわらず、それを解消するための議論は国会でも行われませんでした。

その最大の理由は、この議論をするとどうしても憲法9条に触れざるを得ないからだと思います。しかし、そこでちゃんと議論して、PKOが日本として本当に必要な活動であるなら、9条を変えてでもやる。あるいは、9条は変えるべきではないから、別の形での国際平和への貢献の在り方を考える。そういう議論をするのが、本来のあり方だと思うんですが......。それをしないで、矛盾に蓋をしたまま自衛隊員たちを紛争地に送り、危険にさらし続けるのは、国家としてやってはいけないことだと思います。

伊勢﨑 そもそも憲法というのは、頻繁に変えるべきものでもありません。国連PKOが直面する現場のリアリティと、それに呼応するマンデートは、この30年間で激変し、今でも変化しています。一般論としての憲法改正のタイムスパンよりも、はるかに小刻みです。

憲法を変えようとする前に、他の法律で調整できたこと、例えば刑法や自衛隊法の改正で対応できたものは多々あります。前半で語った国際人道法への法整備ですね。特に、「上官責任」の問題です。

そもそも国際人道法の「法益」とは、個人的な恨みや動機で行われる殺人・破壊ではなく、敵国とか民族とかの個人の「属性」を標的にする殺人・破壊から人間を守るものです。そういう行為は必ず組織的な政治行為であり、だからこそ命令した者を起訴・量刑の起点とします。

しかし日本の現行法、つまり刑法では、手を下した正犯が一番悪者であり、手助けしたり教唆したりする人は共犯であり、正犯に従属する立場として処罰される「共謀共同正犯」となります。つまり「上官」は、条文ではなく「解釈」で処罰される。これが刑法の限界であり、トップではなく下から順々に処罰していくのは、国際人道法が求めるものとは逆なのです。

さらに、現状の自衛隊法には「抗命罪」、つまり命令に背いたことを罰する法だけがあり、これほど末端の隊員に非人権的な状況は世界広しといえど日本だけでしょう。そして極め付けは「国外犯規定」です。

日本の刑法は、日本人の海外での業務上過失については、"管轄外"です。つまり「地位協定」を結んで相手国から裁判権を奪っている国で自衛隊員がおかす公務内の事犯については、完全なる「不処罰の文化」が発生します。自衛隊のジブチ基地は既に恒久化してしまいましたが、そもそも日本には、海外での部隊駐留を可能にする国際法的正当性がないのです。もはや法治国家ではありません。単なる無法国家です。

なぜ、こんな重大な問題が放置されてきたか?自衛隊の問題というと、何でも憲法9条の問題に短絡させ、曲芸的な憲法解釈を弄する政局にしてきたからです。刑法と自衛隊法の改定で対処できるのに。

東京外国語大学教授・伊勢﨑賢治氏(撮影/等々力菜里)

布施 そうですね。2004年に有事法制が制定された時、日本ではジュネーブ条約に則って国際人道法違反の処罰法をつくりました。でも、PKOに派遣された自衛隊員が国際人道法違反を犯すことは想定されなかった。なぜなら、自衛隊が派遣されるところは武力紛争が終結し、再燃もしていない地域という法律上の建前があるからです。

本でも紹介していますが、陸上自衛隊の隊員向けの教育資料には「PKO部隊は武力紛争をするわけではないから、国際人道法の適用は想定外」と、これまた国連とは180度違う見解が書かれています。

渡邊 これは難しいですね。ただ、日本は国際刑事裁判所に関する国際条約を批准していますから。批准した以上は、それに対応する国内法整備をするのは当然です。人道問題処罰法(国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律)はそれに基づく一つの法的措置だったと思います。

それと「日本の指揮下で、海外で行動する者をどうするか」ということについては、「日本の指揮下で行動しているわけだから、基本的に日本に責任がある」とずっと解釈されているんですよね。憲法9条との関係で言うのならば、伊勢﨑先生とまったく同意見で、PKOのために憲法を変えるなんて本末転倒ですよ。

憲法の議論は当然やってほしいし、皆で考えてほしいですが、「PKOをやりやすくするために、憲法が障害だから憲法を変える」というのは、考え方としては違うと思います。

■集団的自衛権さえあれば国連は不要なのか?

布施 先日、日本政府主催のPKO法制定30年を記念するシンポジウムが開かれ、そこである元陸上自衛隊幹部の方が「PKOへの参加は日本が集団防衛に参加できないことの代替措置だった。しかし、2015年に安保法制が制定されて集団的自衛権行使が可能となり、集団防衛に参加できるようになった。その意味で、PKOへの部隊派遣がなくなったのは自然なこと」という趣旨の発言をされていました。

PKO法が制定された30年前も、一度自衛隊を海外に出してしまうとそれからどんどん拡大していって、いずれは集団的自衛権の行使に繋がるんじゃないかという批判がありました。実際にこの30年間を振り返ると、確かにそうなりました。

ただ、集団的自衛権を行使できるようになったからといって、国連の行うPKOにはもう参加しなくていいという話にはならないと思うのですが......。

渡邊 日米同盟と国連中心主義というのは基本的には相並ばないものなのではないかという感じがしています。冷戦が終わった時、日米同盟は共通の敵を失い、一つの危機状態になりました。まさにその時に浮上してきたのが国連中心主義でした。「これからは国連の時代なのだ」という一つの認識のもとに、PKOへの自衛隊派遣も始まりました。

でも、国連中心主義の期間は短く、また(北朝鮮などとの)対立の時代に入って日米同盟の重要性が再認識されていきました。実はこの対立軸の中で、自衛隊の海外派遣も動いているんですよね。カンボジアPKOへの派遣は国連中心主義でしたが、イラク派遣は明確に言うと、これは日米同盟の活動でした。

今は、法的にはもうありとあらゆる国際的活動に自衛隊を曲がりなりにも出せる体制になりました。湾岸戦争の時のような多国籍軍でも後方支援ならば出せます。これからどうするのかという戦略なり方針を決める再整理がやっぱりどこかで必要なんじゃないかなと思います。どれが良いとは私は言いません。ただ、PKOに部隊を出せるような状況にはちょっとならないのかな、という感じはします。

伊勢﨑 国連中心主義っていうのも、国連にいた人間としてしっくり来ないんですよね。中心も何も、あれしかないっていうことですよね(笑)。

国連は問題も多い。五大国が拒否権を行使したら安保理は機能不全に陥ってしまうわけですから。でも、ロシアや中国も含めて議論できるのは、あれが唯一のものですよね。アフリカの破綻国家の安定をどう考えるかみたいな話は、やっぱり国連でしかできない。そういうものとして捉えるべきですよね。

あと、日本では「集団安全保障」と「集団的自衛権」の違いがあまり区別できていないんじゃないかと思うんですよね。今回、ロシアによるウクライナ侵攻で悪用されたのが集団的自衛権です。

アメリカも、歴史的に集団的自衛権の悪用をたくさんやってきました。集団的自衛権を悪用して他国に軍事介入できてしまうのは、国際法の一番大きな穴の一つです。今回のウクライナ戦争から我々が教訓を得るとしたら、少なくとも国際条約とか協定という形でこの悪用を防ぐように向かわなければいけないと思います。

布施 最近の日本では、日米同盟、つまり集団的自衛権の方ばかりに注目がいって、多国間で紛争を予防したり解決したりする集団安全保障の考え方が薄くなっているように感じます。しかし、集団的自衛権に基づく日米同盟は暫定的なもので、目指すべきなのはあくまで集団安全保障だということは、実は日米安保条約の条文にも明記されています。その原点が忘れられているのではないのでしょうか?

PKOは集団安全保障の理念に沿ったものなので、日本は今後も、憲法と矛盾しない形で出来る軍事監視要員や文民の派遣、他国部隊への技術指導などで貢献を続けていくべきだと思います。

●布施祐仁(ふせ・ゆうじん)
1976年、東京都生まれ。ジャーナリスト。『ルポ イチエフ 福島第一原発レベル7の現場』(岩波書店)で平和・協同ジャーナリスト基金賞、日本ジャーナリスト会議によるJCJ賞を受賞。三浦英之氏との共著『日報隠蔽 南スーダンで自衛隊は何を見たのか』(集英社)で石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞を受賞。著書に『日米密約 裁かれない米兵犯罪』(岩波書店)、『経済的徴兵制』(集英社新書)、共著に伊勢﨑賢治氏との『主権なき平和国家 地位協定の国際比較からみる日本の姿』(集英社クリエイティブ)等多数。

●伊勢﨑賢治(いせさき・けんじ)
1957年、東京都生まれ。東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授。インド留学中、スラム住民の居住権運動にかかわり、国際NGOでアフリカの開発援助に従事。2000年より国連PKO幹部として、東ティモールで暫定行政府県知事、2001年よりシエラレオネで国連派遣団の武装解除部長を歴任。2003年からは、日本政府特別顧問としてアフガニスタンの武装解除を担う。著書に『武装解除 紛争屋が見た世界』(講談社現代新書)、共著に『新・日米安保論』(集英社新書)、『主権なき平和国家』(集英社クリエイティブ)など多数。

●渡邊隆(わたなべ・たかし)
1954 年生まれ。国際地政学研究所(IGIJ)副理事。元陸将。1977年に防衛大学校(機械工学)卒業の後、米国陸軍大学国際協力課程へ留学。その後、陸上自衛隊幕僚監部装備計画課長、第一次カンボジア派遣施設大隊長、陸上自衛隊幹部候補生学校長、第一師団長、統合幕僚学校長、東北方面総監などを歴任。


■『自衛隊海外派遣 隠された「戦地」の現実』(集英社新書 1,034円[税込])