8月、「勤務態度が悪い」との理由で47歳の女性社長が20代男性アルバイトの頭部・腹部などを蹴り、死亡させる事件が起こった。

今年は他にも無銭飲食を注意した男性店員の股間を蹴り上げて逃げた女性や、別れ話になり交際相手の首をコードで絞め殺した女性など複数の“暴力に狂った女”が出現!

本当に「女性の暴力」は増えているのかーー。20代女性100人にアンケート調査を行なったところ、「男性に暴力を振るった経験」は、なんと37%もの女性が「ある」と回答!

最も多かったのは恋人や夫への暴力のようで。

「口では勝てないから物を投げて対抗。野菜、皿、やかんなど。フライパンでおでこがパカッと切れて大流血した時はさすがに焦った」(通信・25歳)

「浮気をしたカレに『マッサージしてあげる』とうつぶせにさせて、200℃にしたヘアアイロンで背中をジュ~ッ」(家電・27歳)

「浮気の腹いせに手錠で両手をベッドにくくりつけ、急所を引っかき、殴って、潰(つぶ)れるほどの力で握り…最後にカッターで軽く切ったら失神してしまいました」(IT・29歳)

など、戦慄(せんりつ)すべき声が多数。また、職場でもこんな暴れ狂いエピソードが。

「何度言っても同じミスを繰り返す後輩を、厚めの書類で思い切り叩きました。ムチウチになったらしいです」(PR・28歳)

「ダイエットでキックボクシングを習っているのですが、酔うと実践したくなるんです。最初はふざけながら脇腹をキック。お酒の量と並行してどんどん力が強くなり、股間を蹴り上げたりも。何人も被害者がいます」(ゼネコン・29歳)

男性側の正当防衛は適用が難しい

うーむ。世の中は思ったより危険な暴れ狂い女で溢(あふ)れているようだ…。

ぜひ備えておきたいのだが、女性の暴力は対処法が難しそう。何か注意する点はある? 京阪藤和法律事務所の中島宏樹弁護士に聞いてみた。

「女性の暴力に対抗した際、正当防衛とは認められず男性が加害者になる可能性のある点は注意が必要です」

どういうことでしょう?

正当防衛とは、『差し迫った』危険から身を守るためにやむを得ずした行為のことをいいます。一般的に、男女には体格や筋力などに差があるため、女性に襲われたというだけで、直(ただ)ちに『差し迫った』危険があるとは認められません

では、包丁などの凶器を持っていた場合はどうでしょう?

「身を守るために“包丁を落とすべく手を払う”などは防衛行為に当たり得ますが、包丁を落とした後に馬乗りになって殴った場合には、防衛行為の範囲を超えます。たとえ身の危険を感じての行為だとしても、取り押さえる、逃げる、助けを呼ぶなど他の方法があったはずだと判断されるためです」

正当防衛が成立しなかった場合、どんな罪に?

暴行罪や傷害罪です。ただし、状況次第では過剰防衛のみで刑が減軽、または免除されることもあります。また、ことさらに女性の服を破くなど、防衛行為にかこつけて嫌がらせをしてやろうといった意図がある場合には、別途、器物損壊罪に問われる可能性も考えられますね

どうやら女性の暴力と対峙(たいじ)すると男性はいろいろと不利なようだ…。

●週刊プレイボーイ37号(8月31日発売)「急増する『暴れ狂い女』対処術!」では、さらに「暴れ狂い女予備軍」の見抜き方、怒った女性が暴れるのを防ぐ“説得術”を伝授! お読みいただきたい。

(取材・文/黄 孟志)