4月3日、「年収1075万円以上のスペシャリストには残業代を払わなくてよい」という法案が閣議決定された。なんだか普通のサラリーマンには無縁の話に思えるけど…実はそうじゃない。

かつての「派遣法」改正を思い出してほしい。1985年の制定当初は派遣可能な職種が13業務に限定されていたが、どんどん規制緩和されていき、今は派遣NGな職種を探すのが難しいほどになった。

それと同じことが、今回閣議決定された「労働基準法改正案」の柱のひとつ、「高度プロフェッショナル制度」にも指摘できるのだ。

残業代も休日の割増賃金も“ゼロ”になる、この制度の創設について、安倍政権は「高度な専門的知識が必要な業務に就いて」おり、「年収1075万円以上」の労働者に限定すると説明。そのうえで、「個人が働く時間と休日を自由に決めることができるようになる」というメリットを強調している。

しかし、政財界からの要請により、これが派遣法と同じ道をたどる恐れは十分にある。年収の最低ラインが引き下げられ、“残業代ゼロ”にしてもOKな職種を広げていく…ことが「絶対にない」なんて、もちろん安倍政権は断言していない。それどころか、塩崎恭久(やすひさ)厚生労働大臣に至っては今年4月の会合で「まぁ、我々としては小さく産んで大きく育てるという…」などと発言、拡大させる気満々なのだ。

さらに、今回の法改正には他にも見逃してはならない点が多々ある。『2016年 残業代がゼロになる』(光文社)などの著書がある労働ジャーナリスト・溝上憲文(みぞうえのりふみ)氏はこう話す。

「報道では高度プロフェッショナル制度ばかりが注目されていますが、今回の法案には『裁量労働制の適用拡大』という“隠し玉”も盛り込まれています」

裁量労働制とは、実際に働いた時間ではなく、会社と社員が話し合って決めた「みなし労働時間」で賃金を支払う制度。例えば、1日のみなし労働時間を8時間とした場合、5時間働こうが、10時間働こうが、その日の労働時間は8時間とされる。

この問題に詳しい民主党・衆院議員の山井和則(やまのいかずのり)氏がこう話す。

「裁量労働制は、『労働時間を自分の裁量で決められる』のが原則。ところが、現実はむしろ長時間労働の温床になっている。自分の仕事を終わらせて、早く帰宅しようにも上司から次々と新しいノルマを課されてしまうためです。しかも、裁量労働制だと経営者は従業員の労働時間を把握する必要が基本的にはないので、もし過労死しても労災認定されにくいのです」

派遣法同様、若者や低所得者がターゲットに!

この裁量労働制の適用者を大幅に拡大しようとするのが、今回の法改正だ。現行の対象職種は、新聞記者や雑誌編集や商品開発など専門的な知識と技術を必要とする「専門型業務」と経営企画などの立案を行なう「企画型業務」のふたつ。今回の改正案では法人向け営業に従事する人を企画型業務に含めようとしている。

「顧客(企業)のニーズを聞いて商品を開発・販売する『提案型営業』もこれに当たります。対象が限定されているようにも思いますが、冷静に考えて、顧客のニーズを聞き、商品開発や販売を行なうというと、ほとんどの法人向け営業職が該当してしまうでしょう。法改正後は多くの営業職が『提案型営業』と見なされ、裁量労働制が適用される恐れがあります。

そして、何より怖いのは、裁量労働制には年収要件がないことです。派遣法と同じく、若者や低所得者がそのターゲットになりやすいことを私は危惧しています」(前出・山井氏)

労働基準法改正案を詳細に見ていくと、このように拡大解釈がしやすい“仕掛け”が次々と目につく。このような状況で、「“残業代ゼロ”が適用されるのはごく一部の労働者だけ」などという説明を信じられるだろうか。

(取材・文/興山英雄)