犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「組織犯罪処罰法」の改正案をめぐる審議が国会で続いている。
これまで3回も廃案になった共謀罪。今回は対象となる犯罪の数を676から277へと大幅に絞り込み、「テロ等準備罪」という新たな名称で提出された。しかし、そのなかには誰がどう見ても「テロ」とは無関係な犯罪が数多く含まれているというのだ…。
それならば「共謀罪」の範囲は、政治家や官僚たちの「組織的なルール違反」にも及ぶのか? 森友学園問題もウヤムヤになりつつある今、共謀罪に詳しい弁護士と共に徹底検証する!
* * *
国際的な組織犯罪を防止するために国連で採択された「パレルモ条約」の批准(ひじゅん)と、2020年東京オリンピックに向けた「テロ対策の強化」という名目で、政府が今国会中の成立を目指す「テロ等準備罪」。
だが、いざスタートした国会での審議を見る限り、「組織的犯罪集団」の定義は曖昧(あいまい)で、なぜか「キノコの不正採取」(森林法違反)までが適用対象になるなど、これが本当にテロ対策になるのか、首をかしげたくなる点は多い。
「そもそも、メディアが『テロ等準備罪』という通称を使うこと自体が間違いです」
そう語るのは、日弁連の共謀罪法案対策本部事務局長を務める弁護士の山下幸夫氏だ。
「政府・与党は今回の法案を『テロ等準備罪』と呼んでいますが、実際に提出された法案を見てみると、これがテロ対策に限ったものでないことは一目瞭然です。法案のどこにも具体的に『テロ対策』の目的を示すものはなく、また法定刑の長期(上限)が4年以上の刑事法全般について、計画段階で処罰できるという内容はまさに『共謀罪』そのものです」(山下弁護士)
なるほど。では、その「共謀罪」の目的がテロ対策に限らないというのであれば、政治家や官僚が関わる組織的な犯罪、例えば「公職選挙法」や「政治資金規正法」、あるいは国会の証人喚問での「偽証罪」なども適用対象になるのだろうか?
「今回の法案の目的は『テロ対策』に限定していません。ですから一般論で言えば、政治家や官僚の犯す犯罪に関しても共謀罪は適用されるはずです」(山下弁護士)
ところが、だ。
「驚くべきことに、政治家が関係する典型的な犯罪で、長期が4年以上の公職選挙法や政治資金規正法違反などが、共謀罪の適用対象から外されているのです。つまり、政治家と選挙事務所が『組織的』に選挙違反を計画したり、国会議員と秘書が政治資金規正法に触れることを『共謀』しても、捜査や処罰の対象にはならないということです」(山下弁護士)
◆『週刊プレイボーイ』21号「共謀罪はソンタク官僚・政治家に適用できるのか?」では、刑法学者も「共謀罪」法案を徹底検証! そちらもお読みください。
(取材・文/川喜田 研)