大飯原発訴訟で、なぜ裁判所は判断を投げ出したのか? *写真はイメージです

「原発の是非は司法の役割を超えている」。7月4日、そんな判決で原告側の求めを棄却した大飯原発訴訟が注目されている。なぜ裁判所は判断を投げ出したのか?

■「原発の危険性は、無視しうる」

この判決は原発問題における裁判所の「判断放棄」なのか?

7月4日、関西電力大飯(おおい)原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを周辺住民らが求めた控訴審が名古屋高裁金沢支部で行なわれ、2014年5月に福井地裁が運転差し止めを命じた一審から一転、住民側逆転敗訴の判決が言い渡された。

判決文で内藤正之裁判長は「(大飯原発)3、4号機の危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制されている」とし、まるで3・11以前の「原発安全神話」が帰ってきたかような表現で、原発の潜在的な危険性を文字どおり「無視」。

その一方で、「福島原発事故の深刻な被害の現状に照らし、わが国のとるべき道として原子力発電そのものを廃止・禁止することは大いに可能であろう」としながら、「その当否の判断は司法の役割を超え、国民世論として幅広く議論され立法府や行政府の政治的な判断に委ねられるべき事柄だ」とした。

つまり、原発の危険性や国の原発政策の是非について「裁判所は判断できません」と、投げ出してしまった格好なのだ。

ちなみに、7年前の東京電力福島第一原発事故後に原発の運転差し止めを求めて提訴された仮処分手続きではない通常裁判で、「高裁判決」が出たのは今回が初めて。

「この判決が今後控える差し止め訴訟の先例となれば、国の原発政策そのものが、裁判所にとって『アンタッチャブルな聖域』となる恐れがある」

と指摘するのは、「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟で弁護団を率いる、馬奈木厳太郎(まなぎ・いずたろう)弁護士だ。昨年10月、この裁判で住民側勝訴の一審判決を勝ち取っている。

「14年の大飯原発3、4号機の運転差し止めを認めた地裁判決は、甚大な被害をもたらした福島原発事故を教訓に『住民の生命を守り、生活を維持する人格権を侵害する具体的な危険性が『万が一』でもあれば、原発の運転も差し止められる』とした点で画期的でした。

ところが、今回の控訴審では地裁の判断が根底から覆されました。安全確保の対象を周辺住民ではなく原発設備に限定し、判断対象を国の規制基準に限定するという二重の限定がなされています。住民の安全確保という観点からなされた一審判決の枠組みを否定されました」(馬奈木氏)

それだけではない。14年9月まで原子力規制委員会の委員長代理を務めた東京大学名誉教授(地震学)の島崎邦彦氏は、16年6月、大飯原発3、4号機を再稼働する上での安全審査のキモとなる基準地震動(想定の基準となる地震動の大きさ)が、「過小評価されている」と指摘。関西電力が採用した計算式に疑問を投げかけた。

この点は控訴審でも、「陳述書」として提出されていて、原告側はあらためて大飯原発3、4号機の「具体的な危険性」として示していた。

しかし、裁判所はそうした指摘を独自に検証することなく、また原告側が求めた3人の専門家の証人尋問、証拠調べもことごとく却下。原子力規制委員会が設けた「新規制基準」や、それに基づいた適合審査の信頼性を裁判所がほぼ追認する形で、「原発の危険性は社会通念上、無視しうる」と結論づけてしまったのだ。

裁判所のこうした態度に、前出の馬奈木弁護士は首をかしげる。

「考えてみてください。福島第一原発だって、国が定めた『当時の規制基準』を満たしていたし、違法な形で操業をしていたわけではありません。それでも現実には東日本大震災の津波による事故で、取り返しのつかない被害をもたらしたのです。

■異例の判決文に隠れた司法の意図

しかも今回、裁判所がそう結論づけた根拠となる『新規制基準』を策定した原子力規制委員会の田中俊一前委員長は、14年の川内(せんだい)原発(鹿児島県)の再稼働審査の際、『基準の適合性を審査したが、安全だということは申し上げない』と語っています。

規制基準は操業のための基準であって、原子力規制委員会はそのチェックをするだけです。たとえるなら、運転免許を交付していいかを判断するのであって、安全運転するかどうかをチェックしているのではありません。これらの事実を無視した控訴審判決には、原発事故の悲劇と教訓がまったく反映されていません」(馬奈木氏)

だが、今回の判決には、さらにその上をいく深刻な問題点がある。冒頭でも触れたように、国の原発政策に対する裁判所(司法)の「任務放棄宣言」とも受け取れる内容だ。

馬奈木弁護士は続ける。

「判決文で裁判所がわざわざ、『福島の事故を考えれば、原発の廃止や禁止は可能だが、それは政治が決めることで裁判所が判断することではない』と述べているのは異様です。

この裁判は、『大飯原発3、4号機の運転差し止め』を求めた訴訟であって、日本のすべての原発の廃止や禁止を求めているわけではありません。

通常、判決文には『よけいなことは書かない』のが基本です。裁判で具体的に求められてもいないことについて、裁判所が判決文で見解を示すというのは、極めて異例なことです」(馬奈木氏)

では、なぜ裁判所は判決文に入れたのか?

「そこには、国の原発政策に対して主体的な判断を避けたいという、『司法側の隠れた意図』があるように感じます。

ちなみに、こうして特定の問題について司法が判断を避け、結果的に現状を追認し続けるという構図は、(米軍駐留の合憲性が争われた1957年の)砂川事件に象徴される『日米安全保障条約』や『在日米軍基地』をめぐる訴訟で、目にしてきた景色と同じです」(馬奈木氏)

そして7月17日、大飯原発運転差し止め訴訟の原告団は最高裁への上告を断念。今回の高裁判決が確定した。

「原告団として、仮に最高裁でも同じような判決が出された場合、各地で進んでいるほかの差し止め訴訟や今後の同種訴訟に決定的な影響が出ることを考えての選択で、賢明な判断です。

とはいえ、高裁判決も重いですし、先例化するとも考えられます。権利侵害が問題になっているときに、安保に加え、原発でも司法の役割の放棄とでもいうべき事態が進むのではないかと危惧されます」(馬奈木氏)

後編⇒大飯原発を巡る司法の判断が波紋! 原発訴訟の"治外法権化"と日米原子力協定との関係は?