2023年10月以降の増税関連の政策とは――?2023年10月以降の増税関連の政策とは――?

防衛費増大や少子化対策などのために今後、増税があるのは確実だ。では、いつ、何から、どれくらい取られるのか? これから始まる大増税の予定をまとめてみた。(......涙なくしては読めません)

■24年から増税の波が押し寄せてくる!

前回記事「岸田首相がもくろむ異次元の少子化対策、「隠れ増税」の不公平すぎる中身とは?」で解説したほかにも、"隠れ増税"はまだまだある。2023年10月以降の増税関連の政策を表にまとめてみた。解説してくれるのは、税理士の脇田弥輝(わきた・みき)氏だ。

まずは、今年10月スタートのインボイス制度。

「これまで、売り上げが1000万円以下の事業者は、消費税の支払いが免税されていました。しかし、このインボイス制度によって、今後、課税されることになります。

インボイス制度を利用せず、消費税を支払わないで事業を続けることも可能ですが、その場合は取引先の事業者がそのぶんの消費税を支払うことになるので、どちらにしても事業者の納税は増えるでしょう」

2024年になると、多くの隠れ増税が待っている。まずはたばこ増税だ。

「1本当たり3円を段階的に上げていきます。今、たばこは価格の6割以上が税金として取られているのですが、それがもっと増えます。

『高い税金を払うのが嫌であればたばこを吸わなければいい』という国民感情もあり、たばこからは税金を取りやすいのでしょう。たばこ税で2000億~3000億円の増税を目指し、防衛費などに充てたい考えのようです」

法人税も法人税額の4~4.5%が増税される。

「法人税額が500万円を超える企業に増税されるので、大きな利益を出している企業は負担が増えます。法人税で7000億~8000億円ほど税収を増やし、やはり防衛費などに使われるようです」

増税カレンダー

庶民にとってつらいのは、所得税の増税だ。

「これは所得税と復興特別所得税をセットにした措置です。所得税を1%上げる代わりに復興特別所得税を1%下げるというものです。

一見、プラスマイナスゼロのようにも見えますが、2037年に終了するはずだった復興特別所得税が、その後20年間延長するということも含まれているので、長い目で見ると増税になります。

では、なんのためにこんなことをやるのかというと、復興特別所得税は復興にしか税金を使えません。しかし、所得税ならば防衛費などにも税金を回せるので、復興特別所得税を下げて、所得税を上げるわけです」

後期高齢者医療保険の保険料の上限を73万円に引き上げることも決まっている。自分の親や祖父母が後期高齢者という人もいるだろう。

「75歳以上の後期高齢者の医療保険料の上限が、これまでの66万円から、24年には73万円に。25年には80万円に引き上げられます。

これは一定以上の収入がある人たち(年収が211万円以上)に対しての引き上げなので、後期高齢者全員に影響があるわけではありませんが、増税であることは変わりません」

さらに、65歳以上の高齢者の介護保険の自己負担が1割から2割に引き上げられる。

「これも、所得が一定以上で、1割から2割になる人の範囲を広げる案が出ているということで、まだ決定したわけではありませんが、早ければ24年から実施される可能性があります」

高齢者にも生きづらい世の中になりそうだ。自分の親の負担が大きくなったら、自分たちが少し援助をしてあげなければいけない世帯も出てくるだろう。

また、生前贈与の相続税加算期間も延長されるという。

「現在は亡くなってから3年以内の贈与が、相続税のかかる財産として加算されていますが、それが7年以内に延びます。

例えば、亡くなったときに財産が1億円だったとしても、それまでの7年間に5人の子供たちに年間100万円ずつ贈与していたら、100万円×5人×7年で3500万円となり、合計の1億3500万円で相続税の計算をすることになります。これも相続税の増税といえるでしょう」

2025年には、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例が廃止される。

「25年には結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例が廃止され、26年には教育資金の一括贈与の非課税特例が廃止されます。これは、両方とも23年に廃止する予定だったものが、それぞれ2年間、3年間延長されたということです。

延長されたことで、その期間は優遇措置が受けられるのですが、結局、特例措置は廃止されるわけで、増税ということではありませんが、優遇を受けられなくなることは残念です」

2026年以降には、退職金の非課税枠の縮小が予定されている。サラリーマンにとっては、かなり厳しい措置だといえる。

「現在、退職金の非課税枠は、勤続20年以内だと40万円×勤続年数です。そして、20年を超えると、その分の非課税枠は70万円になります。

この年間70万円の枠を減らそうとしていますが、いくらになるのかはまだ明記されていません。ただ、いくらになるにしろ控除が減るということは、退職金をもらう人にとっては、その分、損をするということになります」

所得増税、退職金への増税......。増税の波は確実に押し寄せている。