某大学のテニスサークルの飲み会で、女のコだけが大量に酔いつぶれてしまう(?)謎の事件が起こったばかりだが、万が一、男子学生たちが「あわよくば酔った女のコをホテルへ……」などとよからぬことを思っていたとしたら、とんでもないことになっていた。

「相手の女性に準強姦(ごうかん)罪で訴えられる可能性がありますね」

こう警告するのは、『弁護士ドットコム』でランキング1位の実績を持つグラディアトル法律事務所の若林翔先生だ。準強姦罪とはどんな罪状?

「女性を暴行・脅迫で抗(あらが)えない状態にして姦淫(かんいん)を行なうのが、いわゆる強姦。準強姦は暴行はしなくても抗えない状態にしたり、抗えない状態であることを利用して姦淫を行なうこと。酩酊(めいてい)状態にあり、心神喪失・抗拒不能な女性と性交をするのは、この準強姦に当たるというわけです。準強姦罪は強姦罪と同じく3年以上の有期懲役となります」(若林先生)

酒に酔った女性と性交するのは、完全にアウトというわけだ。

気をつけたいのが逆のパターン、つまり自分がベロベロに酔っぱらっていて意識がなく、気づいたら女性が騎乗位で乗っかっていた、なんて場合。そうそうあるシチュエーションでもないが、これも注意が必要だ。

テレビ、雑誌などでもおなじみのイケメン弁護士、同じくグラディアトル法律事務所の刈谷龍太先生が答える。

「気づいたら、女性のほうから能動的に性交を試みていたということですので、合意の下の性行為ということになります。しかし、その女性が後日、『あれは男性に無理にやられた』と訴えてきた場合は、それを覆(くつがえ)すのが非常に難しい。男女がベッドを共にした場合、どうしても女性の証言のほうが有利に働いてしまうんです。そして、悪意をもってそういう証言をする女性は現にいますからね」

酔わせて女のコをどうにかしようなんていうのは昔のマニュアル。今は、「飲んだら口説くな」、これが鉄則だ。

(取材/尾谷幸憲、協力/佐々木翔)

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