児童ポルノは“ただ持っているだけ”でも犯罪になる!
「児童ポルノ」とは、簡単に言うと、児童が出ているエロ写真やエロ動画のこと。そして「児童」とは18歳未満の男女を指す…って、じゃあアノ写真集もアウトになる!?
ということで、実際に逮捕される児童ポルノとはどんなものなのか? この問題に詳しい奥村徹弁護士に聞いた。
■18歳未満の水着姿はどこからアウトなのか?
昨年の7月15日、「児童ポルノ禁止法」が改正され、児童ポルノを個人の趣味で持つこと(これを「単純所持」と呼ぶ)は犯罪となった。しかし、市民にそのことを周知徹底させるため警察は1年の猶予期間を設定。実際に摘発を開始するのは本日15日からだ。
ただ、「これって、児童ポルノ?」と判断に迷ってしまうモノは少なくない。 例えば、露出度の高い衣服を着た少女の写真や動画だ。2000年代半ば、いわゆる「着エロ」のグラビア写真集やイメージビデオが流行したが、なかにはローティーンが出演して問題視された作品もあった。
「衣服の露出度が高いか否かは世間の常識(社会通念)によって決まります。だから、たとえ18歳未満の女のコが水着姿で映っていても、その水着が“百貨店で売っているような”モノだったら問題ないですが、お尻がすべて見えるTバックのビキニはアウトになります。
また、普通の水着でも不自然にずらしたり、切り刻んだり、食い込ませたりしているようなシーンはダメですね。“普通のはき方”じゃないと判断されます」(奥村弁護士、以下同)
ネットの画像にも要注意!
となると、18歳未満の女のコが出演している着エロは基本的にすべてアウトってことか…。では、下着姿は?
「アウトですね。児童ポルノの定義のひとつに『衣服の全部または一部を着けない児童の姿態』というものがあります。本来、下着は見せるものではないので、下着姿は『一部を着けない』状態に該当するわけです。スカートをめくって下着を見せているのもこれに当たります」
ネットで見つけて何げなくダウンロードした画像や映像で、18歳以上かどうかわからないものは?
「もしそのコが17歳だと判明したら児童ポルノになります。でも明らかに児童だとわかるものはともかく、微妙な外見の場合は『知らなかった』と言えば弁解は通るでしょう」
知らなければ罪に問われない? なんだか随分曖昧(あいまい)な基準に思えるが…。
「実は、この法案は全体的に曖昧な点が目立つんですよね。例えば、処罰の対象は『自己の性的好奇心を満たす目的での所有』となっていますが、捜査や報道、医療目的などの“資料”として持つのは認められています。しかし、『これは資料だ』と主張しても、ベッドルームに置いてあったらダメかもしれない。
基本的には、現在進行形で性欲を満たすために使っているか否かで判断されます」
(取材・文/安田理央)
■週刊プレイボーイ30号(7月13日発売)より