7月15日から児童ポルノは“ただ持っているだけ”でも犯罪になったーー。
しかし、「これって、児童ポルノ?」と判断に迷ってしまうモノは少なくない。例えば、露出度の高い衣服を着た少女の写真や動画だ。これも、いわゆる「着エロ」にあたるものに18歳未満の女のコが出演している場合は違法と判断される可能性が高い。
では、ネットで見つけて何げなくダウンロードした画像や映像で、18歳以上かどうかわからないものは罪に問われるのか。この問題に詳しい奥村徹弁護士によると、本当に「知らなかった」ケースであれば、弁解は通るはずだという。しかし、ずいぶん曖昧(あいまい)な基準では?
「実は、この法案は全体的に曖昧な点が目立つんですよね。例えば、処罰の対象は『自己の性的好奇心を満たす目的での所有』となっていますが、捜査や報道、医療目的などの“資料”として持つのは認められています。しかし、『これは資料だ』と主張しても、ベッドルームに置いてあったらダメかもしれない。基本的には、現在進行形で性欲を満たすために使っているか否かで判断されます」
注意すべきは、持っているだけで犯罪になる児童ポルノは、今回の法改正以前に発売されたモノも含めて“全部”ということだ。
例えば、2000年代初頭にブームになった裏ビデオ『関西円光』シリーズは当時、興味本位で入手した人も少なくなかったが、出演者のほとんどが18歳未満というれっきとした児童ポルノである。即、捨てるしかない!
今回の騒動で最も例に挙げられる、1991年にセンセーショナルな大反響を呼んだ、宮沢りえのヌード写真集『Santa Fe』は発行部数155万部の大ヒット作だ。しかし、同作は彼女が17歳の時に撮影されたとの噂もあり、それが証明されたりしたら児童ポルノとして扱われることになる。
さらにさかのぼると80年代以前は、日本にはロリータヌードの規制がなく、エロ雑誌はもちろん『平凡パンチ』や『スコラ』といった当時のメジャー雑誌にも18歳未満のヌードグラビアが普通に掲載されていた。
こうした古い写真集や雑誌なども、たまたま持っていただけで逮捕されてしまうのだろうか?
動画データの削除は完全に!
「基本的にはアウトですね。捨てるか、該当ページだけでも破棄したほうがいいでしょう。もし警察に見つかっても、押し入れの奥でホコリをかぶっているような状態でしたら“今の性欲を満たすため”に使っているとは認められないので罪には問われません。しかし、万が一『いつかまた読むつもりで保存していました』などと言ってしまったら逮捕されると思います。
中には強引な取り調べをする警察もいますから『認めたら罰金だけで済むよ』と迫ってくることも十分考えられます。罰金はだいたい一般的な会社員の月給で払うのが難しいくらいの額、30万円くらいになるでしょう。もちろん、罰金を払っても前科はつきます」(前出・奥村弁護士)
では、明らかに児童ポルノを所持していると思われる人がいたら警察はどんな捜査をするのだろうか?
「当たり前ですが、児童ポルノの現物を見なければ警察は逮捕できません。なので、なんらかの名目で捜査対象者の自宅を捜査したり、ハードディスクの中身を見る必要がある。ただし、『あいつ、なんとなく怪しいから捜査してみよう』とはいきません。明確な理由がないと令状は出ないからです。
そのため『空き巣に入られた被害者の家を実況見分した時に児童ポルノを発見、逮捕につながった』といった、偶発的な事例が多くなると思います。
一方、目星をつけて捜査する際は、まず児童ポルノの販売者が所持している購入者リストからの洗い出しから始めるでしょう」
では、もし通販など過去に自分の名前が残るカタチで児童ポルノを購入したことがある人はどうしたらいい?
「『処分した』と言っても、簡単には信じてもらえないかもしれません。おそらく罪には問われないけれど捜査を受けることはあり得ます。なので、もし心配ならゴミとして収集所に出すだけではなく、7月14日までにそれを物理的に破壊した、処分したというところを撮影しておくべきでしょう」
さらに、ネットに落ちている動画にも注意が必要だ。
「ダウンロードすれば“所持”となってアウトになるのは当然ですが、単に見ただけでもパソコンのブラウザにはキャッシュとしてデータが残るので、これもアウトになります。ですから、データの削除は完全に行なってください。もしゴミ箱に残っていたら簡単に回復できるので、所持を疑われる可能性があります」
実際に摘発が可能になった今、「児童ポルノを持っているかも?」と心配な人は、とにかく“疑わしきモノ”はすべて廃棄処分しておくべきか…。
(取材・文/安田理央)
(取材・文/安田理央)