「課税売上高が1000万円以下は免除」という措置により、副業サラリーマンをはじめ多くの小規模事業者には無縁だった消費税納税だが、今年10月からは課税事業者になるか、免税事業者のままでいるか二者択一の選択を迫られることになる 「課税売上高が1000万円以下は免除」という措置により、副業サラリーマンをはじめ多くの小規模事業者には無縁だった消費税納税だが、今年10月からは課税事業者になるか、免税事業者のままでいるか二者択一の選択を迫られることになる
今年2023年10月1日、ついにインボイス制度が導入される。しかし、SNSには「インボイス制度は悪法である」という論調が蔓延し、そればかりかインボイス制度導入に反対している政党まで存在する。

インボイス制度導入まで1年を切った今、戦々恐々としている副業ビギナーも多いことだろう。インボイス制度は本当に悪法なのか? インボイス制度下で副業ビギナーはどう立ち回ればいいのか? 元国税調査官で税理士の松嶋洋氏が解説する。

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「適格請求書保存方式」。これがインボイス制度の正式名称です。事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、帳簿や請求書等の保存が必要で、従来は「区分記載請求書保存方式」という方式が取られていましたが、2023年10月1日から新たに「適格請求書保存方式」に変わるというのが、今回の概要です。

2019年に軽減税率が導入されたことにより、現在、8%と10%の2つの消費税率が存在しています。軽減税率導入前に作成された請求書や区分記載請求書とは違い、適格請求書では「適用税率・税額表示」の記載が義務づけられており、今後は税額をより正確に把握できるようになります。

では、なぜこれほどまでにインボイス制度が糾弾されるのか。それは、日本国内の約6割もの事業者が、適格請求書を発行できない「免税事業者」だからです。

免税事業者とは、原則として前々年度の課税売上高が1000万円以下であるなど、一定の要件を満たしている事業者のことを指し、消費税納税が免除されます。対して、免税事業者の条件に当てはまらない事業者を課税事業者といい、消費税納税の義務が発生します。適格請求書を発行できるのは、後者である課税事業者のみなのです。

例えば、当期の課税売上高が税抜きで1000万円ちょうどの免税事業者だった場合、経費がかからなければその10%にあたる100万もの恩恵を受けることになります。

しかし、課税事業者になれば当然その恩恵は受けられなくなる。これでは生活が立ち行かなくなる事業者がたくさん出てきてしまうというのがインボイス制度反対派の主張です。

ただ、そもそもは免税事業者の方が税の公平性を損ねるイレギュラーな存在ですし、そもそもこのような大きな負担も生じますので、インボイス制度のスタートまで数年間の猶予が設けられていたのです。土壇場になってこのような泣き言を言うなど、税の専門家としては「甘えるな」と言いたいところです。

しかし、政府もこうした現状を鑑み、令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間を対象に、免税事業者からインボイス発行事業者になった一定の小規模事業者の税負担や事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる救済措置を施しています。

■副業ビギナーは適格請求書事業者になるべき?

インボイス制度が始まったら、消費税の理屈の通り、適格請求書事業者になるべきだと私は考えています。ただ、その理由は税の理論においてインボイス制度が正しいからというだけではありません。免税事業者のままでいると、仕事が減る可能性があるという、商売のうえでの話にもつながってくるからです。

想像してみてください。あなたは会社を経営しており、2つの事業者のうちどちらか一方と契約を結ぶ、もしくは継続するとします。ひとつは原則として支払った消費税の控除(仕入税額控除)を受けられない免税事業者。もう一つは仕入税額控除が受けられる課税事業者です。そのほかの違いがないとすれば、どちらと契約を結ぶかは明白ですよね。

これは決して机上の空論ではなく、日本商工会議所のインボイス導入アンケートで、課税事業者の2割がインボイス導入後は免税事業者と取引しないと回答しています。

にもかかわらず、消費税の免税事業者のうち、課税事業者になる予定が3割、要請があればなるのが2割。インボイス制度導入にあたり、免税事業者はもう少し危機感を持たなければなりません。当然、これから副業を始める人たちも同様です。

また、取引ができたとしても、例えば今まで1万1000円でやっていたことを、「消費税を納めないのなら1万円でやってくれ」というような、値下げを要求される可能性も否めません。

そうなれば、免税される予定だった消費税分がもともとなかったことになってしまうので、だったら適格請求書事業者になっておいたほうがメリットがあるように考えます。

副業リーマンに対しても早めの対応を呼びかける松嶋氏 副業リーマンに対しても早めの対応を呼びかける松嶋氏
ただし、免税事業者には免税事業者のメリットがあります。適格請求書事業者になるのがもっとも無難ではありますが、免税事業者のままいるのか、適格請求書事業者になるのか、選択の判断基準も記しておきます。

まず、明確な数字は各事業者によってことなりますが、売り上げ的にも消費税免税を受けなければ絶対に立ち行かなくなるという事業者は、一考の余地はあるかもしれません。ただ、先述の通り政府の救済措置も用意されているので、個人的には勇気を出して適格請求書事業者になるべきだと考えます。

一方、B to Cで売上先が消費者の場合、消費者にはインボイス制度は適用されないため、免税事業者でも原則として問題ありません。また、居住用不動産に投資する投資家なども、その賃料には消費税がかからないので、原則としてインボイス制度を気にする必要はありません。

最後に、これから新たに副業を始める会社員の方々に申し上げると、営業に悪影響が生じる可能性が大きいと見込まれる場合には、できる限り早期にインボイス制度に対応する必要があると考えます。

悪影響を生じることはない、と見込まれたとしても、売上が大きくなればいずれは課税事業者になる訳ですから、やはりその場合に備えて早めに行動を起こすことが望ましいでしょう。

●松嶋洋
元国税調査官・税理士
2002年東京大学卒業。金融機関勤務を経て東京国税局に入局。2007年退官後は税理士として活動。税務調査対策のコンサルタントとして税理士向けセミナーの講師も務める。著書に『押せば意外に 税務署なんて怖くない』(かんき出版)など多数